住宅ローン減税、控除期間を3年間延長
2018年12月15日
こんにちは☆
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
天気が良くても寒い毎日です。
来年10月消費税が10%に引き上げられますが、
昨日、政府与党は14日「平成31年度税制改正大綱」を決定しました。
その中で、消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策として、
いわゆる「住宅ローン減税」です。
平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住に供した場合について、
住宅ローン現在の控除期間を現行10年から3年間延長する措置を設けた。
適用年の11年から13年目までの各年の控除限度額は
「借入金年末残高(上限4,000万円)の1%」か
「建物購入価格(上限4,000万円)の3分の2%」のいずれか小さい額となります。
10月からハウスメーカーや、我々不動産業者は戦々恐々としていましたが、
これでお客様のマインドが少しでも上向けばいいと思います。
尚、住宅ローン控除が適用できる物件とできない物件がありますので、
注意してください。
詳しくは、当社にぜひご相談ください。
また、
「ポータルサイトや他社サイトで気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談ください」
当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン社長が
なんでも的確にアドバイス致します。
売却や相続で売りたいなどこの機会に一度相談してみませんか?
相談は睦和商事まで
担当 川畑卓也