住宅ローン控除っていくら位得するの?
2020年01月11日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)
あっという間に1月11日です。今日はもう「鏡開き」
正月気分は今日まで!!鏡餅を食べなきゃですね♪
さて昨日まで住宅ローンについてブログを更新しましたが、
今日は買った後の「住宅ローン控除」について書きたいと思います。
この「住宅ローン控除」は、なんと
200~400万円得する可能性がある制度です!!
「住宅ローン控除」は、お得な制度ですが、適用条件があるので注意しましょう!
●住宅ローン控除とは?●
住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)とは、おおまかにいうと
「住宅ローンを組んで家を購入した際に、一定の条件を満たしていると、10年間に渡って所得税や住民税の控除が
受けられて、自分の支払った所得税の返金が受けられたり、翌年の住民税が減税されたりする」
とてもお得な制度です。
※2019年10月より消費税率が10%に引き上げられた際に、消費税率10%が掛かる住宅を購入した際は、
所得税等の控除期間が10年間よりも+3年多い「13年間」に引き上げられました。
適用条件とは?
①自ら居住すること
・取得日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続けること
・12月31日までに入居しないとその年分の住宅ローン減税を受けることは
出来ません。
②床面積が50㎡以上であること
③中古住宅の場合、耐震性能を有していること
・木造住宅・・・築20年以内
・鉄骨住宅・鉄筋コンクリート住宅・マンション・・・25年以内
上記の年数以上の建物で、耐震適合証明が発行できる住宅
④借入期間
・返済期間が10年以上のもの
・銀行などの金融機関からの借入金
⑤年収
・その年の合計所得金額が3,000万円以下
詳しくはこちら☜☜☜をどうそ(すまい給付金のHPより)
※注意※
この要件を満たすから必ず住宅ローン控除を受けられるとは限りませんので、
心配な方は、税理士や国税庁に確認してみられるのがよろしいかと思います。
なお、税制は毎年変わる可能性がありますので、以下の内容は「2019年12月現在」
のものだいうことをご承知願います。
いくらくらい得するの?
では、いくらくらい得するが実際例を挙げて見てみましょう
①3,000万円の住宅ローンを組んだ場合
例えば、3,000万円の住宅ローンを金利1% 借入期間35年で組んだとします。
初年度の住宅ローン年末残高が2,930万円だったとします。
初年度は、その住宅ローン年末残高の1%にあたる約29万円を上限として、
所得税・住民税を取り戻すことが出来る可能性があります!
翌年度の住宅ローン年末残高が2,850万円だったとします。
翌年度は、約28万円を上限として、所得税・住民税を取り戻せる可能性があります。
3年目の住宅ローン年末残高:2,780万円 ➡1% 約27.8万円
4年目の住宅ローン年末残高:2,707万円 ➡1% 約27.0万円
5年目の住宅ローン年末残高:2,632万円 ➡1% 約26.3万円
6年目の住宅ローン年末残高:2,557万円 ➡1% 約25.5万円
7年目の住宅ローン年末残高:2,480万円 ➡1% 約24.8万円
8年目の住宅ローン年末残高:2,403万円 ➡1% 約24.0万円
9年目の住宅ローン年末残高:2,325万円 ➡1% 約23.2万円
10年目の住宅ローン年末残高:2,247万円 ➡1% 約22.4万円
――――――――――――――――――――――――――――――
10年間 合計額 約259万円
このようにして、控除額上限は年々減っていきますけれど、
10年間まで控除を受けつづけて、減税額を合計すると、259万円もの減税を受けられる可能性があります。
住宅ローン減税の恩恵をまともに受けられる方であれば、「普通車の新車が買える位」の減税を
受けられるお得な制度です♪
【注意点その1】
ただし、自分の支払う所得税や住民税の金額迄しか、還付や減税を受けられませんので、
この点は注意が必要となります。
例えば、年間で所得税・住宅税を合わせて10万円しか納めていない場合は、
「年間の控除額は最大で10万円」となります。
それが10年間続いたとしても、最大で100万円の減税にしかなりません。
「納める税金の額以上には、減税が受けられない」ということがポイントとなります。
【注意点その2】
※消費税の掛からない住宅を購入した場合(個人の方が売主の中古住宅等)に受けられる、
住宅ローン控除の年額は、20万円が上限(10年間で200万円まで)となります。
②2,000万円の住宅ローンを組んだ場合
続いて、年収400万円位の方が、2,000万円位の住宅ローンを組んだケースの一般的な減税効果については、
おそらく年間で10~15万円、10年間で100~150万円位の減税になるのではないかと思います。
自己判断せずに必ず「税理士」等の専門家に確認してください。
※今回は、一般的な概要についてご説明させていただきました。
具体的にご自身のケースが減税の対象になるかどうか?いくら位の減税効果が見込めるか?等は、
自己判断せずに必ず「税理士」等の専門家に確認してください。
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川畑卓也