明日、4月1日から民法が改正されます。
2020年03月31日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
本当に1日も早く事態が収束することを祈っています。
毎日毎日、コロナウイルスの報道がなされています。
遂に姶良市でも感染者が出ましたいつ、鹿児島市にも来るのかわかりませんが、
感染しないようにまた、感染させないように自己防衛だけはしっかりしたいものです。
ところで、皆さん明日、民法が改正されるのを知っていますか?
明治時代に作られた民法が120年を経て初めて全般的に見直されます。
明治時代に作られた民法が120年を経て初めて全般的に見直され、
2020年4月に改正民法が施行されることに決まりました。
200項目にも及ぶ改正事項の中には、瑕疵担保責任の変更や短期消滅時効の廃止、
保証契約の見直しなど皆さんの生活に密接して項目もありますので、
今回は、「賃貸の連帯保証について」考えてみましょう!
連帯保証人の保証には限度ができます。
一つ目の注意点として、個人の連帯保証人に支払ってもらえる金額が「最大でいくらまでなのか」を、
契約時に取り決めなければならなくなりました。
改正民法では、その上限金額(極度額といいます)を契約書に記載しなければ、
保証契約は無効(改正民法465条の2)となってしまいます。つまり滞納等があっても連帯保証人に請求できなくなります。
その極度額の適正値については法律上で規定はありませんが、例えば5万円の家賃の部屋に「極度額は1億円」などと
記載すると、公序良俗違反となり無効とされる恐れがあるそうです。あまりに高額だと連帯保証人のなり手がいなくなる
という問題が出てきますので、賃料の1年~2年分前後の設定に設定する不動産会社が多くなりそうです。
大家さんが、連帯保証人に連絡する頻度が一番高いのは、家賃滞納を代わりに支払ってもらいたい時だと思いますが、
何度も滞納を繰り返して毎回連帯保証人が肩代わりして支払っている場合、極度額はその分どんどん減っていくことになります。
たとえば家賃が5万円で極度額が60万円の契約の時、ダラダラと滞納する借主に連帯保証人が
10回肩代わりして支払っていたら極度額は10万円に減ります。退去の際などにもっと多額の保証債務が
発生したときでも10万円を超えて連帯保証人に請求することはできなくなります。
滞納常連者には注意が必要ですね。
借主が死亡した場合
二つ目の注意点は、改正民法では借主が死亡した場合はその時点で連帯保証人の保証すべき額が確定されてしまい、
それ以降に発生した損害等は保証対象外(改正民法465条の4)と定められました。
つなり、借主の死亡と同時に連帯保証契約が終了しますので、借主が亡くなった際は、今まで以上に事後
対応を素早く行う必要が出てきます。
たとえば借主が亡くなり同居の配偶者が住み続ける場合、その後の配偶者の滞納については連帯保証人に
責任を問えなくなります。この場合、配偶者は、新たに連帯保証人を立てる必要がありますので、
葬儀が終わって落ち着いたら速やかに大家さんに通知して新しい連帯保証人を付ける必要があります。
知らずに放置してしまった場合、何かあった時に大家から以前の連帯保証人に連絡しても
「もう自分は関係ない」と言われ、配偶者に多額の滞納金を請求されて強制退去になってしまう可能性が出てきかねません。
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川畑卓也