鹿児島で買主が決まっている不動産売買
2020年05月26日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
皆さんこんなケースありませんか?
・親子・親戚間が買主の不動産の売買。
・友人やお知り合いなどが買主の不動産の売買。
・お隣やご近所の方が買主の不動産の売買。
・同じマンション内で買主が決まっている不動産の売買。
・離婚で現住まいの購入、又はどちらかの持ち分を取得する不動産の売買。
・このような相談を受けている金融機関様
このような際、当社は、仲介手数料を少しでも安くしたい方向けに
買主が決まっている不動産の売買の契約書類作成を行っています。
・地域は、鹿児島市内(旧市内)限定
・種類は土地・戸建て・マンションのみ
※賃貸用の投資物件などは取り扱っておりません。
買主が決まっている個人間の不動産売買は基本
仲介手数料 上限330,000円(税込み)
(規模や価格によりご相談させて頂きます。)
でお手伝いさせて頂きます。
(※重要事項説明書作成にかかわる関係書類取得費用含む)
エリアは絞らせて頂きますが他社様と比べてかなり費用が節約できると思いますので、
是非ご利用ください。
個人間の売買は不動産トラブルが起こる可能性大です
当社が、売主様に代わって買主様にその物件の重要事項説明を致します。
売買が終了した後でもトラブルが起こらないよう「宅地建物取引士」が
買主に重要事項説明書を作成し説明させて頂くので安心です。
作成させて頂く書類
■不動産売買契約書
■重要事項説明書
■付帯設備表
■物件状況報告書(告知書)
書類の作成、重要事項説明書の説明は10年以上のキャリアを誇る宅地建物取引士及び
公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が担当させて頂きます。
買主が住宅ローンを利用する場合は宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です
買主が不動産購入に関して住宅ローンを利用する場合、金融機関に提出書類の中に購入物件の
重要事項説明書が必要書類に含まれます。この書類は「宅地建物取引士」が作成し説明する
書類となっていますので、どうしても不動産会社に依頼しなければなりません。
住宅ローンを組み際も、弊社が提携しています住宅ローンのご紹介をさせて頂きます。
(鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・興業信用組合・フラット35、アルヒ等)
不動産の売買係わる各専門家のご紹介も出来ます。
不動産売買には登記などの依頼をする司法書士
土地の測量には土地家屋調査士
税金相続などには税理士
その他民事、離婚等には弁護士、の各専門家の先生をご紹介できます。
不動産に関して、なんでもご相談ください。
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産売買・賃貸・管理や相続・土地利用などコンサルティング等、
お客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び
公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が
行って今年で創業41年になります。
様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んで
こじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也