水害ハザードマップを説明することが義務化
2020年10月11日
こんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
先日の台風10号や熊本の豪雨災害など!
毎年毎年本当にどうなっているのかと思うくらい、大規模水災害が発生しています。
それにより甚大な被害が生じ、不動産取引時においても、最初から水害リスクに係る
情報がわかっていたら、家を買わなかったとか、借りなかったとか、契約締結の意思決定を
行う上で重要な要素となりつつあります。
国土交通省でも宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された
水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は、建物の所在地を新たに
重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、
令和2年8月28日から施行されることとなりました。
これは、住宅購入や土地購入また賃貸などの契約前に水害リスクを説明することを
不動産業者に義務付けました。
ハザードマップ上と実際の浸水区域は違うこともあると頭に入れときましょう!
2020年7月の記録的な豪雨で被害を受けた熊本県人吉市ではハザードマップ上で浸水が予想されていた地域と、
実際の浸水区域がほぼ重なっていたようです。
2018年の西日本豪雨でも浸水想定区域で多数の住宅が浸水し、逃げ遅れた住民が犠牲になりました。
西日本豪雨の際にも、実際の浸水区域がほぼ重なっていました。
水害リスクの高まりを受け、赤羽一嘉国交相は1月の衆院予算委員会で事前説明を義務化する方針を示していた。
また先日の赤羽国交相の記者会見で「住民の方々に水害リスクを把握していただくことが重要となっている」
と強調し、本施行が決定し、現在に至っています。
また、国は被害の拡大を防ぐため、災害の危険性が高い地域での開発も抑制する予定です。
改正都市再生特別措置法が6月に成立し、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」と呼ばれる区域で、
学校や店舗といった施設の建設が原則禁止されるといった措置が取られるようになります。
近年の自然災害の発生が増えており、保険会社の支払いや国の被災者支援などにも多額の費用が必要になっていますので、
水害リスクの説明義務化は非常に重要になってきていると思います。
みなさんも不動産の契約をするときは要注意です!
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川畑卓也