不動産売買契約時に支払う手付金 4種類
2020年10月21日
こんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
今日は、不動産売買契約において、買主から売主へ手付金について考えてみたいと思います。
意外に知られてないですが手付金はなぜ支払う必要があるのかご存じでしょうか?
契約が成立した証拠金としてという意味合いもありますが、他にも意味合いが
ありますので、今日は手付金について考えてみたいと思います。
手付金の性質について
手付金といっても、様々な性質があり大きく分類すると4種類に分かれます。
【解約手付】
契約当事者が契約の履行に着手するまでの間に契約を解除したい場合
買主は売主に支払った手付金を放棄 (手付金は売主に支払ったままの状態)する。
売主は買主に受け取った手付金額の倍額を返金することで契約解除できる。
【違約手付】
契約当事者に契約違反(債務不履行)があった場合、損害賠償とは別に違約罰として没収できる性質の手付です。
【証約手付】
契約の成立を証明する性質の手付です。
【損害賠償を予定を兼ねた手付】
契約当事者に契約違反(債務不履行)があった場合、予定された損害賠償として、手付金を没収または、
倍返しを支払う性質の手付です。
不動産取引においての手付金の性質は?
不動産取引においての手付金として一番強い性質としては
「解約手付」としての性質です。
不動産取引では慣例的に、売買契約時に買主が売主へ手付金を支払うことで契約成立となります。
問題なく引渡しとなると手付金は売買金額の一部に充当されます。
しかし、契約後にやむ得ない理由で契約解除となった場合はペナルティとして手付金額を
相手方に支払うことで契約が解除できるようになります。
契約当事者が契約解除の意向を示した場合、解除手続きは互いに書面を交わした上で、手続きを行います。
但し、いつまでに解約手続きを行えばよいかといいますと、売買契約書に明記しておく必要があり、
「指定した手付解除期日」までもしくは「契約の履行に着手するまで」(建物の解体や測量など)のどちらかになります。
手続きとしては、上記の【解約手付】に記載している内容で手続きを行います。
実際不動産売買時に手付金を支払う金額はどれくらい支払えばいいの?
実際に支払う手付金としてはどれくらいになるのかということですが、
一般的には売買代金の5%~10%になります。
支払いは契約時に現金で支払うことが一般的ですので多くの契約日当日に多くの現金が用意できそうにない場合などは、
5%以下の手付金の支払いというケースもあります。(住宅ローンの利用など)
但し、手付金の支払いが少ないと契約解除が安易にできてしまうというデメリットもありますので、
事前の交渉で契約当事者が理解した上で契約することが必要です。
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川畑卓也