令和の不動産売却の際に注意するポイント
2021年07月02日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
皆様の中でこれから不動産を売却しようかなという方の中で
「不動産売却をする際はどのようなことに気を付ければ良いのだろうか」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
そこで今回は、鹿児島市で不動産売却をお考えの方に向けて注意点をご紹介します。
不動産売却を成功させるためにはいくつか注意しておきたいことがあります。
注意点1 不動産にかかる費用
不動産にかかる費用は重要ですので、ここで詳しくご紹介します。
不動産を購入する際はもちろん費用がかかりますが、売却する際にも当然費用がかかります。
①仲介手数料
仲介手数料は不動産売却を仲介する不動産会社に支払うお金になります。
こちらは成功報酬ですので、売買契約が成立しなかった場合には支払う必要はありません。
一般的に売買価格が高値になればなるほど、仲介手数料の金額も大きくなります。
②抵当権抹消費用
こちらは抵当権を抹消する必要のない方は必要ありません。
抵当権とは住宅ローンを金融機関から借り入れをする際に、返済を担保するために設定されるものになります。
通常、売却する際はこの抵当権を抹消した状態で買主に引き渡す必要があります。
そのため、住宅ローンの残債を支払い、抵当権の抹消手続きを進めるようにしましょう。
通常売却金で支払い決済と同時に抹消することがほとんどです。
住宅ローンを支払が完了されていても抵当権の抹消は必要です。
③ローン返済費用
住宅ローンが残っている状態でも売却活動を行えますが、ローンがどの程度残っているのかは事前に
しっかりと把握しておきましょう。そうでないと売却価格が決められません。
その他にも登記費用(売渡証作成費用)や証明書の発行費用、引っ越し費用などが必要になります。
このように、意外にも売却にも費用がかかるため、事前にしっかりと把握しておくことをおすすめします。
不動産売却時に注意する点をご紹介します。
次に状況ごとに注意したいことをご説明します。
状況① 相続不動産を売却する場合
相続した不動産を売却する場合は相続登記を早めに行っておきましょう。
不動産の所有者に関する情報は法務局に登記されているため、相続によって所有者が
変更した場合は、登記名義を変更する必要があります。これが相続登記です
基本的にこの登記名義を変更しなければ売却できないため注意して下さい。
状況② 離婚を理由に不動産を売却する場合
離婚を理由として不動産を売却する場合は、財産分与の問題が発生します。
特に、売却金だけでローンが完済できずに残ってしまった場合は、その残債を
誰が支払うのか、残った不動産の名義を誰にするのかといった問題が生じるため
注意して下さい。
状況③ 住み替えを理由に不動産を売却する場合です。
住み替えの際、「住んでいる住宅を先に売る」か「新しい住宅を先に買う」のかで
悩まれる方は多いのではないでしょうか。
先に買うメリット
新居の準備に時間をかけられることが挙げられます。ただ、不動産が思うように
売れなかった場合は資金計画に大きな変更が生じるため注意が必要です。
先に売るメリット
資金計画を立てやすくリスクがあまりないことが挙げられます。
一方で、売ってから新居に引っ越すまでの期間に仮住まいが必要となる
というデメリットが存在します。
それぞれメリットデメリットがあるため、慎重に検討してみてください。
不動産売却で後悔しないためにも、注意点を押さえておきましょう。
今回は、鹿児島市内で不動産売却をお考えの方に向けて注意点をご紹介しました。
不動産売却で後悔しないためにも、ご紹介した注意点を押さえておきましょう。
売却を検討中の方にとって今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。
また、当社では不動産売却に関するお問い合わせを受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也