隣地にはみ出た枝の切除ルールが変わります
2021年07月14日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
梅雨が明けてやっぱり暑いですね
ところで、隣の家から気がはみ出して困っていませんか?
今日は、隣接地の「樹木の越境問題」今度越境された側が切除できるようになる
というお話です。
、2023年4月頃までにはルールが変わります。
よく言われれるのは
「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。
だけど、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」
これが変わります!
いつから変わるかというと2021年に民法改正が行われ施行日はまだ確定していませんが、
公布(2021年4月)から2年以内の施行とされていますので、
おそらく、2023年4月頃に施行されると思われます。
現在の枝の切除に関するルール
現在の民法233条1項では
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
と定められています。
これは、どういうことかというと、竹木の枝が「境界線を越え」た場合には、竹木の所有者に
枝を切除するよう申し入れることができるということです。
ここで問題となるのが、申し入れをしても竹林の所有者が枝を切ってくれない時です。
所有者から伐採の了承を得られれば良いですが、了承が得られない場合などは本当に困りますね。
その場合は、竹林の所有者に対し、切除請求訴訟を提起して、請求容認判決を得た上で、
強制執行を申し立て、竹林所有者の費用負担で第三者に切除させる方法によらなければなりませんでした。
これには当然、弁護士や司法書士へに依頼することになるわけで、手続きに相応の時間と労力と費用が
必要になり、これも現実的ではありません。
新ルールはこうなります!
今回、民法の相隣関係規定等の見直しで、
「竹林の枝が越境を超えるときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」
と明文化されるようです。
【竹木の枝の切除等】
民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者
に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切
り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ること
ができる。
ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき。
イ) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ )急迫の事情があるとき。
以上のようになる予定です。
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ブログ:川畑智恵