相続した空家を解体して売却すると節税
2021年09月01日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
9月に入りました今年もあと4ヶ月・・・
今日は、相続した不動産を売却する際に特例があります。
知らないと損する場合があります。
空家の売却では、平成28年4月1日から令和5年12月31日迄の間で、
相続から3年が経過していない空き家を売却した場合、
要件を満たせば3000万円の特別控除の適用を受けられます。
3000万円の特別控除の適用には期限があります
〇適用期間の要件
相続から起算して3年を経過する日の属する12月31日迄、かつ、
特例の適用期間であるH28年4月1日から2023年12月31日迄に譲渡すること
〇相続した家屋の要件
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
①平成31年4月1日以降の譲渡については、
相続直前まで老人ホーム等に入所をしていた方も対象です。
②老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前迄、その者の一定の使用がされ、
かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていないこと
つまり誰にも貸さず空家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること
・相続時から、売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること
相続時の空き家売却の特例要件は専門家にご相談することをお勧めします。
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命
お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と
タッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
ブログ:川畑卓也