相続と住所変更の登記が義務化されます!
2021年09月04日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
今年4月相続登記が義務化が国会で成立しました。
「相続登記」とは・・・
相続で引き継いだ不動産を相続人が名義を変更して登記する事です。
これまで相続が発生しても、地方の土地や親の古い家などは、
今まで放置されたままで所有者不明土地になって社会問題となっています。
それを解決すべく今年国会で相続登記義務化が成立した背景です。
いつから義務化するの?
相続登記義務化は2024年を目途に義務化されます!
相続人は、土地や建物の相続を知った日から3年以内に
登記するよう義務付けられます。
これは、相続が発生し相続人間での遺産分割協議まとまったとすると、
その所有権を取得したと知ったときから3年以内という事です。
注意してほしいのは相続が発生した時から3年以内ではありません。
この登記申請を怠った場合10万円以下の過料が発生します。
ただし、救済措置として遺産分割がスムーズに進まず協議が終わらない。と言う場合など
相続が発生したことや自分が相続したことを申し出る。
そうすると義務を履行したと認められると言うような新たな制度もできました。
相続以外でも所有者の住所移転時も申請が義務化
住所を変更した日から2年以内に
法務局に住所変更の登記申請するという事も義務化されます。
この義務化は5年以内に施行されるの見込みです。
この相続人や所有者が引越して住所がわからなくなるというケースや
所有したままで、引越しをしてもその変更を登記していない。
という事は、実は日常よく見かけます。
売買しようとした場合、所有者の住所が現在住んでいるところではない。
それは、結構多い事例です。その時はもちろん今でも住所変更します。
登記は義務ではないだから、特に登記の変更をしていなかった
そんなケースもこれから少なくなっていくようです。
親が所有していた土地、引越ししてもそのままだった住所
一度確認をしてみた方がよいかもしれません。
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川畑卓也