買主が決まっている不動産売買について
2021年09月10日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
当社では買主が決まっている個人間の不動産売買をお手伝いさせて頂きます。
対象物件:土地・戸建て・マンション
対象地域:鹿児島市内(旧市内)
※賃貸用の投資物件などは取り扱っておりません。
※重要事項説明書作成にかかわる関係書類取得
登記簿、公図、測量図、道路図面、埋設管図、建築概要書など
マンションの場合は重要事項に係わる調査報告書、管理規約、長期修繕計画
などの書類です。
エリアは絞らせて頂きますが他社様と比べてかなり費用が節約できる
と思いますので是非ご利用ください。
仲介手数料 上限330,000円(税込み)
(規模や価格によりご相談させて頂きます。)
(※重要事項説明書作成にかかわる関係書類取得費用含む)
でお手伝いさせて頂きます。
こんなケースありませんか?
・親子・親戚間が買主の不動産の売買。
・友人やお知り合いなどが買主の不動産の売買。
・お隣やご近所の方が買主の不動産の売買。
・同じマンション内で買主が決まっている不動産の売買。
・離婚で現住まいの購入、又はどちらかの持ち分を取得する不動産の売買。
・買主が住宅ローンを組んで購入したい場合
個人間の売買ですと不動産トラブルが起こる可能性が多々ございます。
だからこそ不動産に精通している当社が買主様に
その物件の重要事項説明を致します!
売買が終了した後でもトラブルが起こらないよう
「宅地建物取引士」が買主に重要事項説明書を作成し説明させて頂くので安心です。
作成させて頂く書類
■不動産売買契約書■重要事項説明書■付帯設備表■物件状況報告書
書類の作成、重要事項説明書の説明を当社が担当させて頂きます。
住宅ローンを利用する場合は重要事項説明書が必要です。
買主様が住宅ローンを利用する場合は宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です。
買主が不動産購入に関して住宅ローンを利用する場合、金融機関に提出書類の中に
購入物件の重要事項説明書が必要書類に含まれます。この書類は「宅地建物取引士」が作成し
説明する書類となっておりますでどうしても不動産会社に依頼しなければなりません。
また弊社をご利用頂きますと弊社が提携しています住宅ローンのご紹介をさせて頂きます。
(鹿児島銀行・南日本銀行・宮崎銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・フラット35・ネット銀行等)
専門家にご相談することをお勧めします。
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに
不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命
お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った
経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家と
タッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社で
ありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
ブログ:川畑卓也