不動産売却にかかる諸費用(経費)
2021年09月16日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
不動産売却は大きな決断なので事前にしっかり準備をしておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用について解説します。
「不動産を売却したいけど費用がいくらかかるかわからない」
「不動産売却にかかる費用とは?」
不動産を売却した場合、売却価格がそのまま手取り額になるわけではありません。
不動産売却には様々な費用が必要になるため、それらの費用を差し引いた額が手元に残ります。
ここでは不動産売却時にかかる費用を4つ解説します。
1.登記、住宅ローン関連費用
①不動産を売却する際、売渡証を作成して法務局へ提出します。
売渡証は、司法書士が作成します。作成費用は売主負担が多いです。
②抵当権抹消費用
これは住宅ローンが残っている場合に必要なお金です。
住宅ローンが残っている場合、金融機関の担保として抵当権が設定されています。
売却する際にはそのローンを一括で返済することになるため、
引き渡し前(決済時に同時でも可)に抵当権を抹消しなければいけません。
従って抵当権抹消登記をするための費用が発生します。
その際、抵当権抹消登記は、司法書士へ依頼することになります。
住宅ローンの完済には繰上げ返済手数料が必要な場合もあります。
この手数料は金融機関によって異なるので、事前に金融機関に確認しましょう。
2.仲介手数料
仲介手数料は、売買契約が成立した時に仲介を依頼した不動産会社に支払う成功報酬のことです。
仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法によって定められています。
取引価格ごとに上限は異なりますが、取引価格が400万円を超える場合には速算式が使われます。
具体的には、取引価格0.03に6万円を足し、これに消費税を加えることで仲介手数料の上限を簡単に計算できます。
3.印紙代です。
不動産売買が成立した時には売買契約書を結びます。
この売買契約書には契約金額に応じた収入印紙を貼ることが定められています。
4.譲渡所得税です。
売却価格から、その物件を手に入れる時にかかった金額と物件の購入・売却に
かかった諸費用の合計金額を引いた金額を譲渡所得といいます。
そしてこの譲渡所得が黒字になった場合、所得税や住民税がかかります。
この所得税と住民税を合わせたものが譲渡所得税と呼ばれます。
譲渡所得税は所有期間によって税率が異なります。
また特別控除が受けられる場合もありますので、事前に確認しましょう。
もし譲渡所得税の計算方法などで不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
上記以外に不動産売却にかかる費用がある場合もあります。
不動産の状況によっては、その他にも費用が発生する場合があります。
ここでは3つご紹介します。
1.ハウスクリーニング費用
売却前に部屋を綺麗な状態にしておきたいという方はハウスクリーニングをするのがお勧めです。
また、売却決定後きれいにして引渡すことが条件の場合もあります。
ハウスクリーニング費用は、広さや居住年数で異なります。
基本的には広ければ広いほど高くなる傾向にあります。
2.測量費用
不動産売却において土地の測量は必須ではありません。
しかし境界を明確にしておくことでトラブルを防止でき、売買金額を確定できる
というメリットがあります。
ただし、買主から境界確認書などを求められることもあるため、境界が不明確な
不動産の売却には確定測量が必要です。
この場合の費用は売主の負担になるため事前に確認しましょう。
3.解体費用
建物を解体し更地にして売却する場合は、解体費用がかかります。
解体する家の構造や建材によって費用は異なり、より頑丈で廃棄しづらい建材になるほど費用は高額になります。
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