不動産譲渡税の譲渡費用(経費)について

2023年01月29日

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皆さんこんにちは(*^_^*)

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙

今日は、不動産を売却した際に申告する不動産譲渡税の譲渡費用

つまり経費について考えてみようと思います。

不動産を売却すると「譲渡所得」という税金がかかります。

譲渡所得は、売却代金から土地や建物を売るために

直接かかった費用(「譲渡費用」など)を差し引いて計算します。

土地や建物を売るために直接かかった費用とは?

「土地や建物を売るために直接かかった費用」とは国税庁HPより

 

(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料

 

(2)印紙税で売主が負担したもの

 

(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

 

(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用と

        その建物の損失額

 

(5)既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために

        支払った違約金これは、土地などを売る契約をした後、その土地

        などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除

        に伴い支出した違約金のことです。

 

 (6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

 

このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。

したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のために

かかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

境界確定する測量代や住所変更登記や抵当権抹消登記の登記費用は?

境界確定する測量代や住所変更登記や抵当権抹消登記の登記費用は、

「土地や建物を売るために直接かかった費用」いわゆる「経費」になるのでしょうか?

土地の境界確定測量代住所変更登記抵当権抹消登記も費用がかかっているので、

譲渡費用となりそうですが、「譲渡するための直接に要した費用」ではないとして

「譲渡費用」になりません。

 

また、修繕費固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、

売った代金の取立てのための費用なども譲渡費用になりません

なせ「譲渡費用」にはならないの?

不動産を売却をするための必要な登記や境界確定等であるはずなのに、

なぜ「譲渡費用」にはならないのでしょうか?

それは、「不動産を売却しなくても不動産の所有者が申請する登記や売った後に

隣地とのトラブル回避で行ったもの」だから。

つまり、不動産を売却をするため登記や費用ではなく、不動産の所有者が登記や境界確定等

していなかったために不動産を売却する事で必要となった登記や費用という扱いになります。

そのため、たまたま売却するために登記や境界確定作業を行っただけとなり、

「譲渡費用」(経費)とすることはできません。

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ブログ:川畑卓也

 

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