月極駐車場の賃料滞納者への対処方法
2023年03月12日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
鹿児島市内で月極駐車場を所有しているオーナー様は、月極駐車場トラブルとして一番多いトラブルとして駐車場賃料の滞納があります。
月極駐車場の賃料滞納があると、滞納者の駐車区画が長く使えなくなり、オーナー様の収入が減って、滞納金の回収に時間も手間もかかってしまいます。
今回は、月極駐車場の賃料滞納があった場合、滞納者にはどのような対処をすればいいのでしょうか?
支払が滞納している場合の対処方法
賃料滞納の理由は、支払いを忘れていたり、長期の旅行・出張や突然の病気で支払えなかったなどがあります。
単純に忘れていただけならまだ良いのですが、支払わない・支払う気がない時は本当に大変です。
支払が滞納している場合の対処方法をご説明します。
1.賃料未払いの連絡をする
まずは、賃料滞納者に対して催促の電話や書面を送付し、支払いを促すことが重要です。具体的には、賃料の滞納額、支払い期限、滞納した理由について確認し、支払いを求めます。
2.支払い計画の提示:
支払意思がある場合は、借主に返済計画を作成させて、支払いが滞ることのないようにサポートします。返済計画は、書面で支払いの期間や分割払いの回数を明確にすることが大切です。
支払意思がない場合:賃料の滞納があることを連絡しても、支払わらず駐車し続けたり、連絡が取れなかったりすることです。
以下の対処法は、賃料滞納者が支払意思がない場合の対処法です。
1.駐車場利用の停止措置:支払いを行わない場合、駐車場利用の停止措置を行います。利用停止期間中は、駐車場の利用ができないため、滞納開始から2~3ヶ月分滞納している場合は、利用停止を行うようにしましょう。
睦和商事が管理している月極駐車場の賃料滞納があった場合、
①電話又はLINEや手紙による滞納の連絡と支払催促をします。
②滞納の連絡と支払催促でも支払いがない(滞納が続く)場合、強制解約の通知を送ります。
賃料の滞納で被害が大きくなる前(最大3ヶ月分)に強制的に解約してしまうのです。
賃料滞納による強制解約をしてしまうことで、睦和商事の管理している月極駐車場の滞納者は減りました。
当社で管理している月極駐車場では、滞納が続くと駐車場を借りることができません。
ご自分で管理されているオーナー様は、月極駐車場の賃料滞納は、被害が大きくなる前に早めに対処しましょう。
月極駐車場は、貸主・借主双方が理解して気持ち良く利用したいものですね。
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに、不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也
最後まで読んで頂きありがとうございました。