家賃を滞納した際の家賃保証会社の対応とは
2023年03月22日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
現在賃貸物件にお住まいの方は、鹿児島市内の賃貸契約は、ほとんど家賃保証会社と保証委託契約を結んでいると思います。また、ほとんどの方は、毎月きちんとお家賃も支払っていると思います。
では、「家賃を滞納」した際の、家賃保証は、どのように滞納するか見てみましょう。
ほとんどの賃貸借の契約では賃料の前払いとなっています
ほとんどの賃貸借の契約では、当月分の家賃は前月の末日までに払ってくださいという契約内容になっていると思います。
人によっては、「ついうっかり」で数日遅れたりしてしまうのはあることなのかなと思いますが、たまにですが、何かしらの理由で数ヶ月溜めてしまう方もいらっしゃいます。
その際に、貸主や、不動産屋さんは、入居時に保証会社に加入してもらっている場合がほとんどなので保証会社へ連絡して家賃の立て替えを依頼します。
保証会社へ立て替えを依頼した翌日には、貸主への支払いは、保証会社が支払ってくれます。
ここで注意していただきたいのは、
この家賃の支払いは、あくまで一時的に保証会社が立て替えてくれたにすぎず賃料の支払い義務がなくなったことにはなりません。
当然、後から保証会社から請求が来ますので、損害金と合わせて保証会社へお支払いしなければなりません。
保証会社への支払いをほおっておくとどうなるか・・・
では、保証会社への支払いをほおっておいたらどうなるか・・・。
通常、賃貸借契約の契約書には2ヶ月以上の賃料の滞納は催告の上解約手続きを行うとなっている場合が多いです。
賃料支払いの遅れが3ヶ月目に入った時点で保証会社は、法的措置の委任状を作成して貸主に依頼します。
その後、弁護士を通しての部屋の明け渡し訴訟を行うことになります。
これでも賃料を支払いがなければ、裁判で部屋の明け渡しが確定して、執行官立会いの下に強制執行で強制退去という流れになります。
当然ですが、お部屋の明け渡し後も債務が消えるわけではなく支払い義務は残ります。
たとえ残債を精算したとしても、今後同じ保証会社を利用する、他の賃貸物件は100%審査NGになりますので、お気を付けください。
※大家さんへ:弊社が利用している保証会社はこの辺の一連の流れの弁護士費用、強制執行後の家財の処分なども保証会社が全て行ってくれます。
賃料は毎月必ず支払いましょう!
当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに、不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。
川畑卓也
最後まで読んで頂きありがとうございました。