夫が家出して家賃が未払いになったら?
2023年04月14日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
今日は不動産の「もしもシリーズ」です。
「もしも賃貸マンションに住んでいる夫が家出して家賃が未払いになったら?」です。
もし賃貸マンションで、夫を借主、妻を同居人として住んでいる夫婦が、入居者の夫が妻を残して家出し、家賃が滞納するようになった場合、妻に家賃を請求できるのか?また、退去を求めることができるのかとのことです。
例えば賃貸マンションに残った妻が「生活が苦しい。お金がなくて家賃が払えない」と言って、そのまま部屋に住み続けている場合、妻に滞納している家賃の支払いをお願いするとともに、退去を促すことができるのでしょうか?
民法761条「日常家事債務」ってご存じですか?
民法761条「日常家事債務」とは?
夫婦が日常生活に必要な範囲で負担する債務のことを、「日常家事債務」といいます。
「日常家事債務」には、具体的に例を挙げると日用品や家具・家電の購入費用、食費、医療費、交際費、娯楽費、教育費など生活の中で発生する様々な債務つまり「お金」のことになります。
「日常家事債務の連帯責任」
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者との法律行為によって負った債務(ここでは家賃)は、夫婦のもう一方は、連帯責任を負います。
これを「日常家事債務の連帯責任」といいます。
賃貸のお家賃は、連帯責任なので、夫婦の他方(この場合 妻)は、夫婦の一方(この場合 夫)が負った債務(家賃)を支払わなければなりません。
以上のことを考えますと、賃貸住宅の家賃は原則として、「日常家事債務」にあたります。
仮に裁判になった場合、「契約書にサインをしていない妻であっても連帯責任を負う」という判決が下される可能性は高いと思われます。
同居人の妻は契約書に署名捺印してないけど…
賃貸借契約の借主は夫のみの名義であり、同居人の妻は契約書に署名捺印をしていませんがこの場合はどうなるのでしょうか?
原則、同居人は保証人ではないので、大家さんは、妻に対して未払家賃を請求できません。
しかし、民法761条には、「夫婦の一方が日常の家事 に関して第三者と契約して義務(日常家事債務)を負ったときには、他の一方も連帯してその責任を負う」という規定があります。この場合、夫婦が共同生活を営む以上、妻は連帯して家賃を支払う責任を負っていますので、妻に請求が出来る可能性が高いです。
籍を入れていない事実婚でも適用される可能性があります!
民法761条は法律上の夫婦だけでなく、籍を入れていない事実婚のカップルにも適用されるという考えが有力です。
今回のカップルが仮に未入籍であっても、夫婦同然の生活を送っているのであれば、残された方に未払家賃を請求される可能性があります。
大家さんから退去を求められるのか?
家賃の未払いがあると大家さんから妻に「日常家事債務」の連帯責任について説明された上で、退居を通告される可能性が高いです。
今回のケースでは、まず、大家さんから「夫婦は共に家賃を支払う義務を負っているので、夫が家出しても、このまま住み続ける場合は、あなたに対して未払家賃全額の支払を求めることになります」と伝えられますので、滞納分を支払うしかありません。
万一、支払えない場合は、退去して残りの滞納分を分割で支払うなど大家さんと交渉する必要があります。
夫婦は共に家賃を支払う義務を負っているので、妻に未払い家賃の請求があることや退去を求められることもあります。。
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川畑卓也
最後まで読んで頂きありがとうございました。