相続で土地売却するのタイミングとポイント
2023年04月25日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
今日は、相続で土地を取得した方へこれからこの土地をどうしたらいいか?
処分したいとお考えの方へいつ売却するかコツをご紹介します。
ずばり!ポイントは、相続前、相続中、相続後です!
各段階でメリット、デメリットがあるため売主様にあった選択をすることが大切です。
とは言え、これには、発生前からの検証と家族でのお話合いが無いとできません!!
それでは、今後の相続の検証のためにすぐに、役立つコツをご紹介します。
相続発生前に土地を売却する際の注意点
相続発生前に土地を売却する場合
相続発生前に現金化しているので相続発生後に遺産分割協議で相続人が土地の分割方法で争うということを避けることができます。
※注意
この場合、相続税の課税を考えた際には注意が必要です。
なぜなら相続税の課税対象になるのは土地と建物ですが、時価(相場)よりもかなり低くなる可能性があります。
逆に現金の場合には、金額そのものが課税対象になるので土地と比べると割高になる場合があります。
つまり、土地の価格に大幅な変動がなければ土地のまま相続した方が相続税のメリットを受けることが多くなりそうです。
相続中(相続登記未了)に土地を売却する際の注意点
遺産分割協議(相続登記)が完了していない場合でも共同相続人全員で売却することは可能です。
メリットは売買代金のみならず掛かった諸費用も各人と分割できるため、一人が負担を背負うことなく、公平な相続が可能となります。
※注意
この場合、相続人全員の同意書が必要となり一人でも金額や売却時期に納得されないと、買主が現れても売却することができません。そのため売却に時間が掛かる可能性がありますし、面倒が多いので一般的な方法ではありません。
相続後に土地を売却する際の注意点
相続後、すぐに土地を売却する場合のメリットは、「固定資産税を払わなくて済む」もしくは、「譲渡税の特例が受けられる」ということがあります。
また相続した土地を売却して利益が生じた場合、譲渡所得税という税金がかかりますが、解体皿で売却など定められた条件をクリアすることで、3000万円控除などの特例を利用できる可能性があります。
※注意
この場合、例えば、財産がたくさんあり、相続税納税資金を確保するために売却する等、時間的制約があるときは相場の価格より安くなる可能性があり、希望する価格で売却できるとは限りません。
それぞれのタイミングでメリット、デメリットがあります。
相続前、相続中、相続後それぞれのタイミングでメリット、デメリットがありますので、十分ご相談いただき、対応を決めることが大事です!
睦和商事がお客様の力になるかもしれません!
睦和商事は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに不動産の任意売却の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。
これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。
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川畑 卓也
最後まで読んで頂きありがとうございました。