月極駐車場の滞納や解約について
2018年09月12日
皆さんこんにちは(*^_^*)
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ゙
突然ですが「月極駐車場」って読めます?(正解は最後)
今日は月極駐車場を貸したり借りたりされていらっしゃる方必見です!
先日オーナー様より「契約者が駐車場料を滞納していてどうにかしたい」と言われました
ので、「駐車場に対する借地借家法の適用」について説明していきたいと思います。
借地借家法についてどのようなものなのか見てみましょう。
出典URL:借地借家法 / Wikipediaより
借地借家法は、平成3年10月4日に成立し、平成4年8月1日から施行されている法律であり、それまでの土地や建物の賃借人の保護のための法律である、建物保護ニ関スル法律、借地法、借家法の内容を統合し、これらに代わるものとして制定されました。
借地借家法は、民法に規定された賃貸借契約の原則を現代社会の実状に合わせて修正している。まず、借地人及び借家人が土地建物の新所有者に対して比較的容易に自己の権利を対抗できるようにした。また、借地・借家契約について、その期間をできるだけ長く設定し、かつ契約更新を強制して契約が容易には終了できないようにした。そして、借地に関しては、借地権の譲渡や転貸をする際に本来必要な地主の承諾を得なくても代わりに裁判所の許可を得ればよいとされた。さらにこれら借地借家法の規定は、借主に不利な特約をしてその内容を変更してはならないという片面的強行規定という方法がとられている。
つまり、借地借家法の規定は、借主に不利な特約をしてその内容を変更
してはならないという片面的強行規定という方法がとられているので、
借主は借地借家法で守られているので、貸主より解約されるには
「6ヶ月以上の相当期間を要する」や「解除に関する正当時由」が必要となり、
貸主側から一方的に契約の解除を言い渡されることは出来ません。
例えば賃貸借契約書に「貸主から一方的に解除できるものとする」
と記載があって契約したとしても、借主に不利な特約や契約は無効と
判断されるほど強力なものでもあります。
じゃあ駐車場も同じですか?
答えはNOです。
なぜなら借地借家法の対象として「駐車場は含まれないから」
借地借家法の「借地」といえるためには建物の所有を目的
とするものであることが必要だからです。
つまり、駐車場は借地借家法の適用の範囲外であるとなっています。
なので、「駐車場契約であれば、貸主の方から一方的に契約の解除を
実行することは可能」です。
住居の賃貸借であれば3ヶ月連続での家賃滞納がお互いの信頼関係の崩壊
とみなして解除勧告を行うなどの流れですが、
駐車場に関しては滞納期間や滞納回数に基準などはありません。
・駐車場料金の滞納
・駐車場利用マナーが悪い(騒音・止め方)
・買い換えた車が大きすぎて迷惑になる
などを理由に駐車場利用契約を解除することが可能です。
貸主・借主双方が理解して気持ち良く利用したいものですね。
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川畑 卓也
正解は「つきぎめちゅうしゃじょう」